Newsお知らせ
一般名処方加算に関する掲示について
当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品を提供しやすくなります。
令和6年10月から医療上の必要性がないにもかかわらず、患者様が長期収載品を選択した場合には、後発品との差額の4分の1を患者様が負担する仕組み(選定療養)が導入されております。
※一般名処方とは
お薬の「商品名」ではなく、有効成分を処方せんに記載することです。
そうすることで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しやすくなります。
ご理解、ご協力のほどお願い致します。